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「環境・健康」新しい取組み④ 「分煙システム」 (2019.12.19)

ユニフォームセクションの加納です。

 

今度は、「分煙システム」のお話です。

来年4月1日に、改正健康増進法が施行され、受動喫煙に対し罰則を伴うより厳しい法律になります。

簡単に言うと、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを防止するために、

一定の場所以外の喫煙禁止が義務化されました。

 

 

 

改正健康増進法の施行まで、残り4か月を切りました。

企業の皆様は、既に対策を講じていらっしゃいますでしょうか?

以前からの喫煙室がある。

室内に空気清浄機が設置してあるから大丈夫。

喫煙スペースと禁煙スペースを分けている。

 

ちょっとお待ちください。

4月1日の法改正後は、3つとも受動喫煙防止法に抵触する恐れがあります。

先ず、以前からの喫煙室は出入り口から喫煙室に向う気流を風速0.2m/s以上確保する必要があります。

また、室内に空気清浄機が設置してあっても、外部と遮断した空間を確保する必要があります。

最後も、今までのように喫煙スペースで飲食をすることができなくなりますので注意が必要です。

 

 

受動喫煙POP表

 

 

小川商事では、分煙システムのご相談だけではなく、助成金の相談も専門の社会保険労務士と連係して、

無料の相談にも対応しております。

 

飲食店では、分煙を積極的にアピールして集客力をアップしませんか?

分煙システムを設置するには、広さや場所に応じた見積もりが必要になります。

見積り・工事・助成金の申請手続き・確認作業まで、かなりのお時間を要します。

先ずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

 

 

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